责任编辑 | 翟珺,上海二中院
文字整理 | 李凤 徐翰成
版面编辑 | 周彦雨
2025年11月25日、中国刑法学研究会、上海高院指导、上海二中院と中国人民大学法学院の共催による第4回「至正・理論実務同行」刑事裁判研討会(クリックで詳細)を上海二中院で開催。本研討会は**「仮想通貨関連犯罪案件の適法性統一」**をテーマに、「理論実務2+2」形式の対談を採用した。以下に内容を整理する。
蔡某は大量のUコインを所持し、ネット上で市場価格より10%高くUコインを買い取る者がいると知り、買い手に連絡して全てのUコインを売却し、100万元の利益を得た。後に調査したところ、買い手の資金は集資詐欺の収益であり、蔡某はネット上の高値買いの行為に異常性を認識していたと供述した。
杨某はあるプラットフォームで正常価格でUコインを購入し、その後Telegramの即時通信ソフトを使い、Uコインの換金需要者を検索、1コインあたり市場価格より5セント高く売却。6ヶ月間にわたり複数人と1万回以上のUコイン取引を行い、120万元の利益を得た。調査の結果、彼の売却資金の中に480万元が他者の貸付詐欺の収益であった。
実務上、仮想通貨洗浄犯罪における「主観的明知」の把握には議論がある。例として事例1と事例2を挙げると、
前述の議論の焦点は:
2021年3月1日施行の「刑法修正案(十一)」は、洗浄罪の条文から「明知」などの用語を削除した。これは、洗浄行為の犯罪化修正のニーズに対応した文言調整と一般的に理解されているが、洗浄罪が故意犯罪である性質や構成要件の証明基準を変更したわけではない。刑法総則の故意犯罪に関する規定と責任主義の要求により、主観的明知は依然として洗浄罪の必須要件であり、行為者が主観的に、または当然知るべきこととして、法条に規定された七つの上流犯罪の収益とその所得を隠蔽・偽装していることを知っている、または知るべきであると認められる必要がある。もし行為者がその対象の出所や性質を知らなければ、洗浄罪は成立しない。洗浄罪と犯罪所得の隠蔽・偽装罪は特別規定と一般規定の関係にあるため、両罪が競合する場合は洗浄罪を優先適用すべきである。さらに、行為者が隠蔽・偽装の対象が七つの上流犯罪の収益であることを知るべきことを推定できない場合、洗浄罪は成立しないが、異常行動やその他の証拠から推定できる場合は、犯罪所得の隠蔽・偽装罪が成立し得る。
仮想通貨洗浄罪の「主観的明知」の認定基準と方法について、以下の四つの側面を把握すべき:
以上より、事例1と事例2では、取引の異常性だけでは、資金の出所に疑義があることを推定できるにすぎず、その資金が洗浄罪の七つの上流犯罪の収益であると推定するには、より多くの証拠が必要となる。したがって、第二の見解が司法実務においてより包括的かつ合理的と考えられる。
王某は900万元の贪污資金を複数回に分けて、オフラインで仮想通貨業者からUコインを購入し、その後海外に潜伏。米国の仮想通貨事業者李某の協力を得て、所持していたUコインを全てドルに換金し、李某は1.5%の手数料を得た。
(# 事例4:
張某は国内で違法資金調達等により5000万元を不法に獲得。資金を海外に移すため、李某と協定し、李某が仮想通貨を用いて洗浄サービスを提供し、15%の手数料を得る。張某は5000万元を複数の銀行カードでUコインに換え、ウォレット内の全Uコインを海外の仮想通貨取引所に登録されたA口座に移動。取引はブロックチェーン上に記録されている。李某はさらに複数回の「ミキシング」や中継を経て、「洗浄」後のUコインを別国の仮想通貨取引所Bの口座に移し、OTCの店頭取引を通じてドルに換金し、張某の海外のドル口座に入金した。
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実務上、仮想通貨を用いた資産の海外移転の洗浄類型や既遂の判断には意見が分かれる。事例3と事例4を例にとると、
洗浄行為の本質と既遂基準について、以下の三点を把握すべき:
仮想通貨を用いた洗浄の類型と既遂基準については、立法の「列挙+補完」方式により、洗浄行為をタイプ化している。全体として、洗浄は犯罪所得とその収益の移転・変換の二大行為と、その他の具体的行為方式を含む。実務上、多くの行為者は仮想通貨を用いて資産を海外に移転するため、「越境資産移転」類の洗浄と理解されることもあるが、その理解は、「国境」の認定や既遂の判断に問題をもたらす。これに対し、「洗浄犯罪解釈」第5条第6項は、「仮想資産」を用いた犯罪所得と収益の移転・変換を洗浄の一つの方式と明示し、上記の議論の解決に資する。さらに、「洗浄犯罪解釈」では、「仮想資産」を用いた犯罪所得と収益の移転・変換を洗浄既遂と規定している。仮想通貨は法定通貨と異なり、法的支払性や流通性は持たないが、その実際の換算価値や流通性から、一定の財産的性質を有し、「仮想資産」として位置付けられる。仮想資産の取引が行われると、位置移転・形態変換の結果が生じ、洗浄は既遂となる。
以上より、事例3と事例4の三つの見解にはいずれも問題点がある。王某・張某の行為は、「仮想資産」取引を通じた犯罪所得と収益の移転・変換の洗浄行為に該当し、資金を仮想通貨に換えた時点で、既にその変換は完了し、洗浄罪は既遂とみなせる。行為者が仮想通貨の交換のために複数口座間で資金を集約・分散・循環させる行為も、既遂の時点を早める。
李某は仮想通貨の売買に利益を見出し、国内外の口座を開設して、「マイニング・アービトラージ」事業を展開。人民元で安くUコインを買い、ドルで高く売る、またはドルで安く買い人民元で売ることを繰り返し、数年間で差益1000万元を獲得。
(# 事例6:
胡某は米国で仮想通貨の売買事業を営み、中国の顧客の一部はドルに換えたい、米国の顧客は人民元に換えたいと希望。胡某は中国顧客のUコインをドルに換え、顧客の指定口座に送金、また米国顧客のUコインを人民元に換え、国内口座に送金。これらの手数料は300万元超。
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実務上、仮想通貨を用いた双方向の通貨交換行為が「変形外貨売買」に該当するかについて意見が分かれる。事例5と事例6を例にとると、
前述の議論の焦点は: 仮想通貨を媒介に人民元と外貨の交換を行う行為が、国家規定に反する変形外貨売買に該当し、重度の情状では非法経営罪に該当し得るかどうかである。討議を経て、以下の見解が形成された。
非法経営罪は行政犯であり、仮想通貨を媒介に人民元と外貨の交換を行う行為が、変形外貨売買の非法経営に該当するかは、以下の点に注意して判断すべき:
したがって、事例5において、李某の行為は経営行為の特徴を持たず、個人の保有・投機にとどまる場合は、一般的に非法経営罪には該当しない。ただし、他者の違法売買や変形売買を知りながら、仮想通貨の交換を通じて支援した場合は、情状が重ければ非法経営罪の共犯と認定すべきである。
事例6においては、胡某の行為は常業性・営利性を有し、他者の人民元とドルの交換を知りながら、「本币-仮想通貨-外貨」の交換・支払いサービスを提供し、300万元超の利益を得ているため、非法経営罪の成立に該当すると考えられる。
( 総括・評価
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上海市政協社会・法制委員会副主任・上海高裁元副院長の黄祥青氏は、
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中国証券法学研究会副会長・中国人民大学法学院長の杨東氏は、
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仮想通貨犯罪における「同じ事件でも判決が異なる」?この上海二中院の研究会議事録が答えを示している
责任编辑 | 翟珺,上海二中院
文字整理 | 李凤 徐翰成
版面编辑 | 周彦雨
2025年11月25日、中国刑法学研究会、上海高院指导、上海二中院と中国人民大学法学院の共催による第4回「至正・理論実務同行」刑事裁判研討会(クリックで詳細)を上海二中院で開催。本研討会は**「仮想通貨関連犯罪案件の適法性統一」**をテーマに、「理論実務2+2」形式の対談を採用した。以下に内容を整理する。
議題一、仮想通貨洗浄犯罪における「主観的明知」の認定
事例1:
蔡某は大量のUコインを所持し、ネット上で市場価格より10%高くUコインを買い取る者がいると知り、買い手に連絡して全てのUコインを売却し、100万元の利益を得た。後に調査したところ、買い手の資金は集資詐欺の収益であり、蔡某はネット上の高値買いの行為に異常性を認識していたと供述した。
事例2:
杨某はあるプラットフォームで正常価格でUコインを購入し、その後Telegramの即時通信ソフトを使い、Uコインの換金需要者を検索、1コインあたり市場価格より5セント高く売却。6ヶ月間にわたり複数人と1万回以上のUコイン取引を行い、120万元の利益を得た。調査の結果、彼の売却資金の中に480万元が他者の貸付詐欺の収益であった。
実務上、仮想通貨洗浄犯罪における「主観的明知」の把握には議論がある。例として事例1と事例2を挙げると、
前述の議論の焦点は:
2021年3月1日施行の「刑法修正案(十一)」は、洗浄罪の条文から「明知」などの用語を削除した。これは、洗浄行為の犯罪化修正のニーズに対応した文言調整と一般的に理解されているが、洗浄罪が故意犯罪である性質や構成要件の証明基準を変更したわけではない。刑法総則の故意犯罪に関する規定と責任主義の要求により、主観的明知は依然として洗浄罪の必須要件であり、行為者が主観的に、または当然知るべきこととして、法条に規定された七つの上流犯罪の収益とその所得を隠蔽・偽装していることを知っている、または知るべきであると認められる必要がある。もし行為者がその対象の出所や性質を知らなければ、洗浄罪は成立しない。洗浄罪と犯罪所得の隠蔽・偽装罪は特別規定と一般規定の関係にあるため、両罪が競合する場合は洗浄罪を優先適用すべきである。さらに、行為者が隠蔽・偽装の対象が七つの上流犯罪の収益であることを知るべきことを推定できない場合、洗浄罪は成立しないが、異常行動やその他の証拠から推定できる場合は、犯罪所得の隠蔽・偽装罪が成立し得る。
仮想通貨洗浄罪の「主観的明知」の認定基準と方法について、以下の四つの側面を把握すべき:
以上より、事例1と事例2では、取引の異常性だけでは、資金の出所に疑義があることを推定できるにすぎず、その資金が洗浄罪の七つの上流犯罪の収益であると推定するには、より多くの証拠が必要となる。したがって、第二の見解が司法実務においてより包括的かつ合理的と考えられる。
議題二、仮想通貨洗浄犯罪の行為類型と既遂基準の認定
事例3:
王某は900万元の贪污資金を複数回に分けて、オフラインで仮想通貨業者からUコインを購入し、その後海外に潜伏。米国の仮想通貨事業者李某の協力を得て、所持していたUコインを全てドルに換金し、李某は1.5%の手数料を得た。
(# 事例4:
張某は国内で違法資金調達等により5000万元を不法に獲得。資金を海外に移すため、李某と協定し、李某が仮想通貨を用いて洗浄サービスを提供し、15%の手数料を得る。張某は5000万元を複数の銀行カードでUコインに換え、ウォレット内の全Uコインを海外の仮想通貨取引所に登録されたA口座に移動。取引はブロックチェーン上に記録されている。李某はさらに複数回の「ミキシング」や中継を経て、「洗浄」後のUコインを別国の仮想通貨取引所Bの口座に移し、OTCの店頭取引を通じてドルに換金し、張某の海外のドル口座に入金した。
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実務上、仮想通貨を用いた資産の海外移転の洗浄類型や既遂の判断には意見が分かれる。事例3と事例4を例にとると、
前述の議論の焦点は:
洗浄行為の本質と既遂基準について、以下の三点を把握すべき:
仮想通貨を用いた洗浄の類型と既遂基準については、立法の「列挙+補完」方式により、洗浄行為をタイプ化している。全体として、洗浄は犯罪所得とその収益の移転・変換の二大行為と、その他の具体的行為方式を含む。実務上、多くの行為者は仮想通貨を用いて資産を海外に移転するため、「越境資産移転」類の洗浄と理解されることもあるが、その理解は、「国境」の認定や既遂の判断に問題をもたらす。これに対し、「洗浄犯罪解釈」第5条第6項は、「仮想資産」を用いた犯罪所得と収益の移転・変換を洗浄の一つの方式と明示し、上記の議論の解決に資する。さらに、「洗浄犯罪解釈」では、「仮想資産」を用いた犯罪所得と収益の移転・変換を洗浄既遂と規定している。仮想通貨は法定通貨と異なり、法的支払性や流通性は持たないが、その実際の換算価値や流通性から、一定の財産的性質を有し、「仮想資産」として位置付けられる。仮想資産の取引が行われると、位置移転・形態変換の結果が生じ、洗浄は既遂となる。
以上より、事例3と事例4の三つの見解にはいずれも問題点がある。王某・張某の行為は、「仮想資産」取引を通じた犯罪所得と収益の移転・変換の洗浄行為に該当し、資金を仮想通貨に換えた時点で、既にその変換は完了し、洗浄罪は既遂とみなせる。行為者が仮想通貨の交換のために複数口座間で資金を集約・分散・循環させる行為も、既遂の時点を早める。
議題三、仮想通貨違法経営犯罪の認定
事例5:
李某は仮想通貨の売買に利益を見出し、国内外の口座を開設して、「マイニング・アービトラージ」事業を展開。人民元で安くUコインを買い、ドルで高く売る、またはドルで安く買い人民元で売ることを繰り返し、数年間で差益1000万元を獲得。
(# 事例6:
胡某は米国で仮想通貨の売買事業を営み、中国の顧客の一部はドルに換えたい、米国の顧客は人民元に換えたいと希望。胡某は中国顧客のUコインをドルに換え、顧客の指定口座に送金、また米国顧客のUコインを人民元に換え、国内口座に送金。これらの手数料は300万元超。
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実務上、仮想通貨を用いた双方向の通貨交換行為が「変形外貨売買」に該当するかについて意見が分かれる。事例5と事例6を例にとると、
前述の議論の焦点は: 仮想通貨を媒介に人民元と外貨の交換を行う行為が、国家規定に反する変形外貨売買に該当し、重度の情状では非法経営罪に該当し得るかどうかである。討議を経て、以下の見解が形成された。
非法経営罪は行政犯であり、仮想通貨を媒介に人民元と外貨の交換を行う行為が、変形外貨売買の非法経営に該当するかは、以下の点に注意して判断すべき:
したがって、事例5において、李某の行為は経営行為の特徴を持たず、個人の保有・投機にとどまる場合は、一般的に非法経営罪には該当しない。ただし、他者の違法売買や変形売買を知りながら、仮想通貨の交換を通じて支援した場合は、情状が重ければ非法経営罪の共犯と認定すべきである。
事例6においては、胡某の行為は常業性・営利性を有し、他者の人民元とドルの交換を知りながら、「本币-仮想通貨-外貨」の交換・支払いサービスを提供し、300万元超の利益を得ているため、非法経営罪の成立に該当すると考えられる。
( 総括・評価
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上海市政協社会・法制委員会副主任・上海高裁元副院長の黄祥青氏は、
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中国証券法学研究会副会長・中国人民大学法学院長の杨東氏は、