アメリカSECがガイドラインを発表:証券会社による顧客の暗号資産の保管には、秘密鍵の管理が必要

デジタル資産の伝統的金融システムへの組み込みは、「標準化」の時代を迎えつつあります。アメリカ証券取引委員会(SEC)は水曜日に最新のガイドラインを発表し、ブローカー・ディーラー(Broker-Dealers)が「オンチェーン出金資産証券」を保管する際に、顧客保護規則をどのように遵守すべきかを明確にしました。資産はチェーン上に保管されているにもかかわらず、証券会社は依然として資産に対して「実体的な所有または管理権」を持っていることを証明する必要があり、「私鍵」の掌握がこの規制要件の核心基準となっています。

このガイドラインは、デジタル資産と現行の「顧客保護規則」間の矛盾を解決することを目的としています。従来の規制は証券会社に対し、顧客資産を実際に管理することを求めていますが、ブロックチェーン上に分散されたトークンに関しては、「所有」の定義が法律上曖昧なままです。

SECの取引・市場部は水曜日に、今回のガイドラインは「移行措置」に属し、市場参加者の実務的な疑問に対応するためのものであり、今後もフィードバックを収集し、正式な規制方針の重要な参考資料とする予定であると述べました。

SECの最新の解釈によると、ブローカー・ディーラーがトークンの私鍵の「排他アクセス権」を掌握し、暗号資産に直接アクセスでき、資産の移転能力を持つ場合、その者は「オンチェーン出金資産証券」に対して「実体的な所有または管理権」を持つとみなされます。

同時に、SECはブローカー・ディーラーに対し、業界のベストプラクティスに準拠したポリシーを策定・維持・厳格に実行し、私鍵の盗難、紛失、未承認の使用を防止し、証券会社自身の権限外であっても、他者(顧客や第三者を含む)が私鍵にアクセスし資産を移転できないようにすることを求めています。

さらに、SECは、証券会社が基盤となる分散型台帳技術(DLT)に深刻なセキュリティ脆弱性や運用上の欠陥が存在することを知りながら、その資産の保管が自身の事業に実質的なリスクをもたらす場合には、その資産を所有していると認めてはならないと強調しています。

ガイドラインはまた、証券会社と保管機関に対し、ブロックチェーンの故障、ネットワーク攻撃、ハードフォークなどの突発的な事態に備えた対応策を事前に計画しておくことを求めています。

同時に、証券会社は、法律や規制当局の要求に応じて、資産の凍結、破棄、没収を実行できる能力を持ち、司法や規制当局の指示に協力できることも必要です。

さらに、SECは、ブローカー・ディーラーがブロックチェーンのガバナンス動向やプロトコルのアップデートに継続的に注意を払い、関連する変更が顧客資産の安全性に影響を及ぼす可能性がある場合には、事前にリスクを評価し、「適切な行動」を計画してリスクを低減することを求めています。

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