財政部は通知を発表し、「省エネルギー・排出削減補助資金管理暫行弁法」の一部を改正した。主な改正内容は以下の通りである:第二条の「実施期限を2025年まで」から「実施期限を2030年まで」へ変更、第三条を改正し、省エネルギー・排出削減補助資金の重点支援範囲を明確化(新エネルギー車普及促進補助金の清算、県域の充電・交換施設の補強試験、燃料電池車の示範適用奨励金の清算、水素エネルギーの総合利用試験などを含む)、第九条の関連部門が速やかに清算手続きを行うべき旨の記述を削除、第十条を第十一条に改正し、各級財政部門や関連業界主管部門、その職員が資金配分・交付・管理等の業務において違法・違規行為を行った場合は、法に基づき責任を追及することを明示、また第十二条を第十三条に改正し、本弁法は公布日から施行されるとともに、従前の関連通知は廃止される。(財政部)
財務省は「省エネルギー・排出削減補助金管理暫定措置」を改定しました
財政部は通知を発表し、「省エネルギー・排出削減補助資金管理暫行弁法」の一部を改正した。主な改正内容は以下の通りである:第二条の「実施期限を2025年まで」から「実施期限を2030年まで」へ変更、第三条を改正し、省エネルギー・排出削減補助資金の重点支援範囲を明確化(新エネルギー車普及促進補助金の清算、県域の充電・交換施設の補強試験、燃料電池車の示範適用奨励金の清算、水素エネルギーの総合利用試験などを含む)、第九条の関連部門が速やかに清算手続きを行うべき旨の記述を削除、第十条を第十一条に改正し、各級財政部門や関連業界主管部門、その職員が資金配分・交付・管理等の業務において違法・違規行為を行った場合は、法に基づき責任を追及することを明示、また第十二条を第十三条に改正し、本弁法は公布日から施行されるとともに、従前の関連通知は廃止される。(財政部)