我が国は資産管理会社の監督評価を実施しています

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証券时报記者 秦燕玲

3月16日、金融監督管理総局は「資産運用会社監督評価暫定措置規則」を発表し、企業統治、資産管理能力、リスク管理、情報開示、投資者権益保護、情報技術の6つの側面から資産運用会社を監督評価すると明示した。評価結果は1~6級およびS級に分類され、数値が大きいほどリスクが高く、より高度な監督の注意が必要となる。

2025年12月末時点で、全国の32社の資産運用会社が運用中の資産は合計30.7兆元で、市場全体の資産運用商品33.3兆元の92%を占めている。

この規則は、企業統治、資産管理能力、リスク管理、情報開示、投資者権益保護、情報技術の6つの評価モジュールを設定し、それぞれの配点比重は10%、25%、25%、15%、15%、10%とし、加点項目、減点項目、レベル調整要因を設けて、資産運用会社の経営管理とリスク状況を総合的に評価する。

監督評価の周期は1年で、評価期間は前年度の1月1日から12月31日までとする。規則によると、得点が90点(含む)以上は1級、80点(含む)から90点は2級、70点(含む)から80点は3級、60点(含む)から70点は4級、50点(含む)から60点は5級、50点未満は6級と分類される。

「監督評価結果は、監督当局が監督資源を配分し、市場参入を行い、差別化された監督措置を講じる重要な基準となる」と金融監督管理総局の関係部門責任者は述べた。1・2級の資産運用会社は経営が安定し、リスク状況も良好であり、非現場監督や定期的な監督を中心に、年金資産運用などの革新的な試験運用事業を優先的に支援する。3・4級の資産運用会社は一定または多くのリスク問題を抱えており、重点分野の監督を強化し、必要な是正措置を講じてリスクの増加を抑制し、既存リスクを圧縮し、リスク拡散を防ぐ。5・6級の資産運用会社は深刻なリスク問題を抱えており、リスクの変化をリアルタイムで追跡し、高リスク事業を厳格に制限・解消し、リスク処理や市場退出を秩序立てて実施する必要がある。S級の資産運用会社は、再編、管理下に置かれる、または市場退出を進めている資産運用会社であり、その年度の監督評価には参加しない。

この規則は、資産運用会社の監督評価結果は原則として金融監督管理総局およびその派出機関の監督業務にのみ使用されることを強調している。資産運用会社は、監督評価結果を厳重に秘密にし、外部に提供してはならず、広告や宣伝、マーケティングなどの商業目的に使用してはならない。

(編集:钱晓睿)

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