先ほど確認したところ、今夜の八部委の文書に新たに、「境外機関による国内への暗号通貨関連サービスの提供を明確に禁止する」と追記されました。これにより、取引所が海外に登録されていても、サービスの対象に中国本土のユーザーが含まれる場合は違反行為となります。この取引所はどのように対応すればよいでしょうか。

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