#ETH アメリカは一部の越境送金に対して1%の送金税を課す本文要約はAIによる要約生成2026年1月1日から、アメリカは一部の越境送金に対して1%の税金を課すことになり、現金などの「実物支払い手段」を用いた取引に適用される。銀行口座やカードによる送金は通常、課税対象外となる。暗号通貨やステーブルコインの送金もこの税の影響を受けないようだが、詳細は未確認である。Odaily星球日報によると、2026年1月1日現地時間に、アメリカは一部の越境送金に対する新しい税制措置を正式に施行した。アメリカ財務省と国税庁の規定によると、2026年1月1日以降、送金サービス提供者は条件を満たす送金取引に対して1%の税金を徴収し、規定に従って申告・納付しなければならない。関連規定によると、送金者が現金や類似の「実物支払い手段」(為替手形、銀行小切手など)を資金源として越境送金を行う場合、その税金を支払う必要がある。一方、アメリカの銀行口座を通じて送金したり、デビットカードやクレジットカードなどを使って資金を提供する取引は、通常、課税対象外となる。この措置は、トランプ政権が推進した「大きくて素晴らしい」税と支出の法案の一部である。米国国税庁の規定によると、この税はアメリカ市民や居住者を含む海外送金者に適用される。専門の税務分析によると、「暗号通貨やステーブルコインの送金は課税対象の送金(remittance transfer)とは見なされない」とされている。つまり、ステーブルコインはこの税の対象となる「実物支払い手段」には含まれないが、実際の状況は未確定である。

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