暗号資産取引における許可された組織を通さない取引に対する罰則提案

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法務省は最近、暗号資産および暗号資産市場に関する行政罰規定の草案に対する審査資料を公開しました。 その中で、草案によると、財務省は、暗号資産の取引に関する第10条において、次のように提案しています:

  1. 第7条第2項の規定に基づき、財務省が許可した暗号資産サービス提供機関を通さずに暗号資産を取引した投資者に対して、30,000,000ドンから50,000,000ドンの罰金を科す。
  2. 第6条第2項の規定に従わずに暗号資産を取引した投資者に対して、70,000,000ドンから100,000,000ドンの罰金を科す。 付随する提案書によると、現在、ベトナムは、暗号資産の発行、取引、保有に関する規模と参加者のレベルが急速に増加していることを目の当たりにしています。 信頼できる国際機関の統計によると、現在、ベトナム人が国際暗号資産取引所で開設した暗号資産取引アカウントは約1700万に上り、ベトナム投資者が保有する総額は数十億米ドルに達すると推定されています。 これらの数字は、調査方法やデータ収集方法の違いにより、未だに統一された検証はされていませんが、これらはベトナムの暗号資産市場の実際の規模と潜在能力を反映する重要な指標です。 しかしながら、取引が盛んになる一方で、現行の法体系には、暗号資産の発行、取引、サービス提供に関する規定が存在しません。 このような背景の中、暗号資産および暗号資産市場に関する行政罰規定を定める規則の制定は、実務上発生する違反行為に迅速に対応し、国家管理の効果を高め、投資者の権利と利益を保護し、不正行為、資産の横取り、マネーロンダリング、テロ資金供与を防止し、同時に市場の秩序と安全を確保するための客観的かつ緊急の要請です。
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